大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2426 判決

主 文

原判決を破棄する。

被告人を懲役八月罰金千円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間

被告人を労役場に留置する。

訴訟費用中第一審において証人Aに支給した分は被告人の負担とする。

本件公訴事実中昭和二二年政令第一六五号違反の事実については被告人

を免訴する。

理 由

弁護人浅石大和の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて上告適法の理

由にならない。

しかし、職権で調査すると被告人が公に認められた場合でないのに昭和二三年六

月一八日被告人の居宅で連合国占領軍の財産である天幕一枚を所持し、同月末頃同

県同郡a町大字b字c町B方で占領軍所有財産であるシート五枚を所持していたと

の公訴事実(原判示第一の事実)については、昭和二七年政令第一一七号により大

赦があつたので刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により原判決を破

棄し、被告人に対し、右公訴事実について免訴の言渡をなすべきものとする。

よつて原判決が証拠により確定した右大赦にかからない事実(原判示第二の事実)

を法律に照すに、被告人の所為は、行為時法によれば刑法二五六条二項に裁判時法

によれば同法条の外罰金等臨時措置法二条三条に該当するところ、右は犯罪後の法

律により刑の変更があつた場合であるから刑法六条、一〇条、同法施行法三条三項

に従つて重い懲役刑について新旧両法を比照すると軽重がないから行為時法による

こととし、その刑期、金額の範囲内で被告人を懲役八月及び罰金千円に処し、右罰

金を完納することができないときは、刑法一八条により金二百円を一日に換算した

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期間被告人を労役場に留置すべきものとし、第一審における訴訟費用中証人Cに支

給した分については刑訴一八一条一項により、被告人に負担させるものとする。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 熊沢孝平関与

昭和二七年一二月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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